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山本太郎より安倍晋三こそが天皇を政治利用している

この際、あらためて政府や政党に問いたいのは、山本議員の行動と、天皇の「4・28式典」出席と、どちらが天皇の政治利用度が高いのか、という点である(沖縄タイムズ)
 答えはもちろん安倍晋三である、ほとんどの日本人はおかしい、政府や自民党による天皇の利用(政府式典や国体など式典への出席)は当たり前として見過ごし、野党や市民が天皇接触すると、それを政治利用だとして批判する。あまつさえ「不敬罪」だと言う芸能人さえいる(例えば毎日新聞2013年11月10日に書いた松尾貴志である、彼はその言葉さえ使わぬが天皇は恐れ多いからて触ってはいけない、で埋め尽くされていた)天皇は「象徴」であり、法的には平民にすぎない。これは日本国憲法の出自を知れば象徴の意味は平民であることがよくわかる天皇に手紙を渡そうが彼の意見を聞こうがなんの不都合もない。
 それが今は政府による接触(=利用だけ)が許可され、市民による接触は左派マスコミや市民団体からさえ批判されるという異常な状態になっている。
 馬鹿馬鹿しい限りだ。
 天皇と国家の関係、国家神道の問題をなおざりにし、国民全体で無視してきた結果がこの状態である。山本氏を批判する人は島薗進氏の「国家神道と日本人」や、近藤俊太郎氏の「天皇制国家と「精神主義」」を読んで考えるべきだ。


沖縄タイムズ社説[山本議員「直訴」「辞職要求はやり過ぎだ」2013年11月3日

 園遊会天皇陛下に手紙を手渡した山本太郎参院議員(無所属)のとっぴな行動が、問題になっている。

 閣僚や自民党幹部からは「議員辞職もの。政治利用そのものだ」(下村博文文部科学相)などと厳しい処分を求める意見が噴出、野党からも批判の声が相次いだ。

 山本議員の手紙は、東京電力福島第1原発事故による子どもの被ばくや、作業員の労働環境の現状を記したもので、当の本人は「実情をお伝えしたいという気持ちがあふれ出た」と釈明している。

 日本国憲法は第4条で天皇の地位について「国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない」と定める。これを受けて第7条は、国事に関する行為について具体的に10項目を列記している。天皇の国事に関する行為はすべて、内閣の助言と承認が必要だ。

 国会議員が政治家として、天皇に対し、政治的問題についての手紙を渡すことは、天皇を政治の場に引き込む恐れのある行為である。

 思慮分別を欠いた軽率な行動だという批判は免れない。

 それにしても、市民派として脱原発を訴えて当選した新人議員のやむにやまれぬ行動が天皇への直訴だったことを、どう考えればいいのだろうか。民主主義への絶望が天皇直訴という手段を選ばせたとすれば、戦後憲法は根付いていないことになる。

 直訴は天皇の政治利用に当たり議員辞職は当然だ−と主張する強硬派議員の言い分にも強い違和感を感じる。

    ■    ■

 天皇の政治利用に関する規定は憲法にも他の法律にもなく、どのような行為が天皇の政治利用に当たるか、あいまいだ。

 安倍政権は、サンフランシスコ講和条約が発効した日にちなんで、4月28日、天皇・皇后両陛下を招いて「主権回復・国際社会復帰を記念する式典」を開いた。沖縄にとって「4・28」は、日本本土の主権回復と引き換えに、沖縄に対する一切の統治権を米国に委ねた日である。

 そのような事情を考慮して歴代政権は式典開催を避けてきた。

 それなのになぜ、安倍政権は沖縄の強い反対を押し切って式典開催に踏み切り、天皇・皇后両陛下を招いたのか。

 時の政権は、政治的主張や施策のために天皇の権威を利用することを厳に慎まなければならない。それが、憲法の趣旨だ。

 この際、あらためて政府や政党に問いたいのは、山本議員の行動と、天皇の「4・28式典」出席と、どちらが天皇の政治利用度が高いのか、という点である。

    ■    ■

 自民党の中には、議員辞職勧告決議案を提出すべきだとの意見もあるようだ。

 国会として、議長による注意、けん責処分を検討するのは理解できるが、山本議員は、主権者である国民の信を得て参院選に当選した議員である。辞職要求は議論の走りすぎであり、議員辞職する必要はない。

 この問題は憲法に基づいて議論すべきで、戦前の不敬罪感覚で議論すべきではない。